日本顔学会誌投稿規定

日本顔学会誌投稿規定 ・学術論文執筆要項 原稿投稿時の必要書類

(2002年 1月20日作成)
(2007年11月30日改訂)
(2008年11月30日改訂)
(2008年12月 8日改訂)
(2022年 9月18日改訂)

1. 論文など,記事のカテゴリと内容

 日本顔学会誌(Journal of Japanese Academy of Facial Studies KAOGAKU)は,日本顔学会の学術的交流を幅広く支える情報交流の場を提供するものであり,学術論文をはじめ下表のようなカテゴリの記事を期待している.投稿者は投稿しようとする内容によって下記のいずれのカテゴリが適当かを判断し,ページ数,体裁などを決める.

表 日本顔学会誌の記事カテゴリと内容
カテゴリ
内容
刷り上りページ数※
学術論文
顔に関連する独創的な研究結果の報告,あるいは会員の参考となるような新しいデータ,資料の報告等をまとめたもの.
原則として6ページ程度
研究ノート
学術論文につながる新しい着想を速報するもの.新しい工夫および研究成果を速報するもの.
原則として3ページ程度
トピックス
顔研究にとって話題性の高い事項を速報するもの.
原則として1ページ程度
解説論文
編集委員会から指定されたテーマについて会員に分かりやすく述べたサーベイ的な論文や論説.
原則として6ページ程度
招待論文
編集委員会から指定された研究テーマについて詳しく述べた論文や論説.
原則として6ページ程度
特別寄稿
上記以外の,顔研究に資する内容の解説的な論文や論説.
原則として6ページ程度
作品コーナー
顔研究にまつわるビジュアルな作品も歓迎する.
数ページ
読者の声
学会活動/サービス等,学会全般に関する会員からの建設的な意見,提案.
原則として数行〜1ページ程度
その他
上記のカテゴリを越えた,新規な記事も歓迎する.
数ページ
※ 上記の刷り上りページ数は,編集委員会が特に認めた場合は,この限りではない.

2. 学術論文の性格についての基本方針

 本学会誌は幅広い記事を期待しているが,本学会の分野横断的性格を尊重するために,特に学術論文については次のような性格を期待している.
学術論文,研究ノートは,著者(筆頭)の専門分野に向けての知見,成果を問うものであると同時に,当該専門分野に隣接する,少なくとも一つの関連分野に向けて,その波及効果,相乗的効果などを積極的に謳っているものとする.

  例:「顔画像特徴抽出手法による歯科矯正治療術前評価法の研究」

3. 投稿者の資格

 投稿者は原則として本会会員に限る.連名の場合は,少なくとも1名以上が会員であること.

4. 投稿原稿の条件

 投稿規定第1,2項の他,原稿は以下の条件を満足すること.
(1) 原稿の主文章は日本語または英語であること.
(2) 内容は未発表のものであること. 内容が既発表,公知または執筆要項を守られていない場合,不掲載とする.既発表のものとは,国内,国外の学会誌,機関紙,商業誌,などに,その主要な部分が掲載されたものを意味する.ただし次のものは未発表とみなす.
  • 既発表であるが,その一部を深く解析,更なる改善,または実験し,その部分にオリジナリティあるいは主張すべき点が認められるもの.
  • 研究ノート欄に掲載されたものを一層充実させて学術論文として投稿したもの.
  • 研究会,大会など学術講演,国際会議などにおける口頭発表論文を論文として投稿したもの.
  • 5. 投稿手続き

     原稿ならびに必要書類を一括して日本顔学会誌編集委員会へ送付する.

    6. 投稿原稿の取扱い

    (1)投稿原稿が受理されると, Eメールまたはファックスで受領した旨が通知される.
    (2)投稿原稿は,編集委員会が依頼した査読委員により査読され,次のいずれかに決定される.
  • 掲載
  • 条件付掲載
  • 不掲載
  • (3)掲載が決定した場合は,その旨が投稿者に通知される.
    (4)条件付掲載と決定した場合は,掲載条件が呈示され,再投稿が求められる.再投稿された原稿は,再査読され,条件を満たせば掲載としてその旨が投稿者に通知される.
    (5)照会後6ヶ月以上経過して再投稿されたものは,新規の投稿原稿とみなされる.
    (6)不掲載と決定した場合は,その理由を付して,原稿は投稿者に返送される.

    7. 校正

     著者校正は,初校のみとする.

    8. 掲載料

     原稿が掲載された場合は,別に定める掲載料の規程にしたがって納める.
     ただし,解説論文,招待論文,特別寄稿はこの限りではない.

    9. 著作権

     掲載した論文等の著作権は本学会に帰属する.なお,学会帰属が困難な場合は,申し出により,協議する.

    10. 倫理規定

     論文にて使用する画像を始めとする個人情報が,本来の利用目的と異なることが無いこと.場合によっては,承諾書等の使用許可があることを論文中に明示すること.  また,各大学や研究所等の倫理委員会に研究審査を申し出て,審査に通っている論文であるならばその旨を記載し,可能であれば承諾書があることを論文中に明示すること.

    以上.